「自然消滅」って法律で認められる?恋人と連絡が取れなくなったときの法的リスクと対策
別れに法的な手続きはないって知ってた?
結婚や離婚には、役所への届け出が必要だよね。始まりも終わりも公的な記録に残るんです。でも、恋愛関係にはそうした仕組みがないんだって。
だから、「別れたい」って思ったら、相手の同意がなくても、特別な理由がなくても、別れることはできるんだよ。交際を続ける法的な義務はないから、もし「別れたくない!」って言われても、法的に従う必要はないんです。
その一方で、「連絡が途絶えたから、その時点で法律上の別れが成立した」と扱う規定も存在しません。「〇ヶ月連絡がなければ自然消滅」といった話は恋愛メディアなどでよく聞くけれど、あれはあくまで一般的な感覚を紹介したものなんだね。
つまり、法律が一律の答えを用意しているわけではないんです。実務で問題になるのは、別れの成否そのものよりも、「関係が終わったかどうかで結論が変わる何か」が残っているかどうか、ってことみたい。
「別れたかどうか」で変わるもの・変わらないもの
音信不通になっても、その影響を受けないものとしては、次のようなことが挙げられます。
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貸したお金・立て替えたお金の返還義務
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妊娠している場合の認知や養育費の問題
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借りたまま、預けたままになっている物
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相手の行為が犯罪にあたる場合の刑事責任
これに対して、関係の性質や終わり方が評価に影響しうるのは、次のような場面です。
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婚約していた場合の責任
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内縁(事実婚)だった場合の解消の責任
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相手が既婚者だった場合の関係の評価
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別の相手と交際することが「裏切り」と評価されるか
こんなケースはどうなる?場面別の考え方
婚約していた場合
婚約は、将来結婚する約束のこと。指輪の購入や結納といった形がなくても、口約束だけでも成立するんだって!もし婚約が成立していた場合、正当な理由なく一方的に破棄(約束を破ること)されたら、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償金)の問題が生じることがあるみたい。
もしあなたが音信不通にされた側なら、長期間連絡が取れず話し合いにも応じないという事情は、あなたが関係を解消しても不当な破棄とは評価されにくい方向に働くと考えられます。逆に、自分から連絡を絶つ形で婚約を終わらせた場合には、正当な理由のない破棄と評価されるおそれがあるから気をつけたいね。式場や新居の費用など、実費の清算が問題になることもあるよ。
同棲・内縁だった場合
ただの同棲と内縁(事実婚)は同じではありません。内縁と評価されるには、婚姻に準ずる共同生活の実体があることが必要とされます。交際期間の長さや子どもの有無だけで、当然に法的な保護が及ぶわけではないと判断された裁判例もあるんだ。
もし内縁にあたる関係を一方的に解消した場合には、慰謝料の問題が生じうる一方、住まいの問題はこれとは別の話だよ。名義人でない側を実力で追い出したり、残された荷物を勝手に処分したりすることは認められません。賃貸借契約の名義や連帯保証、公共料金の契約も、連絡が途絶えただけでは消えないから注意が必要だよ。
相手が既婚者だった場合
もし相手が既婚者って知らずに付き合ってたなら、貞操権の侵害(結婚する自由や純潔を守る権利を侵害されたこと)として、相手本人に請求できる余地があるんだって。
反対に、相手の配偶者から慰謝料を請求される立場に立つこともあります。この場面で「いつ関係が終わったか」は、慰謝料の金額の評価などに影響しうる事情になるんだ。ただし、慰謝料請求の時効は、請求する配偶者が不貞の事実と相手方を知った時から3年、行為の時から20年とされているから、音信不通になった日ではないことに注意してね。
妊娠しているとき
妊娠していたら、関係の終わり方は父子関係に影響しません。婚姻していない場合、法律上の父子関係は認知(父親が自分の子どもだと認めること)によって生じ、養育費はそこが入口になります。
もし相手が応じない、連絡が取れないという場合には、家庭裁判所の認知調停や認知の訴え(裁判所に認知を求めること)という手続きがあるんだ。出生前に認知してもらう「胎児認知」にはお母さんの承諾が必要だよ。また、「認知しない」という当事者間の約束によって、子どもの側の請求権が失われるわけではないんだよ。
お金や物のやり取りがあるとき
貸したお金の返還義務は、交際が終わったかどうかとは関係なく残ります。返済期限を決めていなかった場合の時効の考え方も、別の枠組みで判断されるんだ。
もっとも、渡したものが「贈与」(プレゼント)なのか「貸付」(貸したお金)なのかは、当事者の呼び方ではなく、実態と証拠で判断されます。デート代やプレゼントは贈与と評価されることが多く、連絡が取れなくなったからといって当然に返還を求められるものではないから、知っておくといいかもね。
音信不通のまま、別の人と交際してよいか
婚姻していない交際関係に、法律上の貞操義務(特定の相手とのみ性的関係を持つ義務)があるわけではありません。そのため、後から「浮気だ」と言われても、慰謝料が認められるのは限られた場面です。ただし、婚約や内縁と評価される関係であれば、また別に考える必要があるから注意してね。あいまいなまま関係を重ねるより、区切りを一度伝えておくほうが、後の争いを避けやすいといえるでしょう。
連絡が途絶えた側が、もしもの時にできること
まずは安否を考える
事故や急病、事件に巻き込まれている可能性もあります。警察への行方不明者届は、親権者、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、現に監護する者(面倒を見ている人)のほか、同居人、雇主その他社会生活において密接な関係を有する者が出せるとされています。都道府県警の案内では恋人を例示しているところもありますが、同居していない交際相手の場合は受理されないこともあるんだ。もし事件性がうかがわれるときは、警察相談専用電話(#9110)に相談してくださいね。
自分の側で区切りをつける
返事がなくても、あなたの意思は一度、記録の残る形で伝えておくことが考えられます。関係を終わりにすること、以後連絡しないこと、貸したお金があればいつまでに返してほしいことなど。後日「別れたつもりはなかった」と言われたときの手がかりになりますし、復縁を迫られた場合には、拒絶の意思を示した記録としても意味を持ちます。何度も送るのではなく、一度、簡潔にというのが基本だよ。
所在が分からない相手に請求したいとき
弁護士さんが事件を受任した場合には、弁護士会照会(弁護士が職務上必要な情報を公的機関などに問い合わせる制度)によって契約者情報などの照会を求められることがあります。ただし、必ず回答が得られるとは限らず、調査だけを単独で依頼することは基本的にできません。所在が判明しない場合でも、裁判所の手続きを進める余地はありますが、ハードルは高く、判決を得られたとしても実際に回収できるかは別の問題になります。
これは避けたい!NG対応
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SNSや共通の知人への暴露
内容が真実であっても、名誉毀損(刑法230条。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)やプライバシー侵害の問題が生じえるから、絶対にやめようね。 -
職場や実家への繰り返しの連絡・訪問
ストーカー規制法の対象になりうる行為です。相手が明確に拒んでいるかどうかに関わらず、問題になることがあるから注意してね。 -
相手のSNSやメールのアカウントに無断でログインすること
不正アクセス禁止法の問題になるから、これも絶対ダメだよ。
連絡を絶つ側が意識しておきたいこと
フェードアウトそのものを禁じる法律はありません。身の危険を感じる相手と距離を取るための沈黙が責められるものでもありません。そのうえで、次の点は意識しておく価値があるかもしれません。
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相手が「まだ終わっていない」と考えていれば、連絡や訪問が続きやすくなります。安全上の問題がなければ、一度は明確に伝え、その記録を残しておくのがいいでしょう。
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借りている物、同棲していた住居の名義や連帯保証、共同の契約は、連絡を絶っても自動的には解消されません。きちんと整理が必要です。
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妊娠、金銭、婚約に関する問題は、音信不通にしても残ります。やはり向き合うことが大切ですね。
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もし相手からの言動に危険を感じるときは、無理に会おうとせず、警察や弁護士を窓口にすることを検討してください。
よくある疑問、教えて弁護士さん!
Q:何か月連絡がなければ、法律上「別れた」ことになりますか。
A:期間の基準はありません。争いになった場面ごとに、やり取りの内容や当事者の言動から判断されます。
Q:音信不通にされたこと自体で慰謝料を請求できますか。
A:交際関係の解消それ自体を理由とする慰謝料は、原則として認められにくいと考えられています。婚約や内縁だった場合、妊娠を告げた後の一方的な対応、暴力や暴露といった別の事情があるときは、評価が変わりえます。
Q:「別れるとは言っていない」と復縁を迫られています。
A:交際を続ける義務はありません。拒絶の意思を一度伝え、それでも続く場合には、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令、民事上の対応を検討することになります。
Q:本人ではなく相手の親から連絡が来ました。
A:成人同士のトラブルについて、親であるというだけで当然に交渉権限が生じるわけではありません。本人から連絡するよう伝えるのが原則的な対応です。
まとめ
恋愛の始まりや終わりには、法律上の決まった形式はないし、「〇ヶ月で自然消滅」なんていう法的ルールも存在しないんだ。
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貸し借りのお金、妊娠と認知、預けた物、刑事責任は、たとえ音信不通になっても関係なく残るよ。
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もし婚約や内縁関係だった場合は、別れ方がその後の責任の評価に影響することもあるんだ。
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相手を追う行為も、連絡を絶つ行為も、行き過ぎると別の法的問題に発展する可能性があるから、どちらの立場でも注意が必要だよ。
連絡が取れないまま時間だけが過ぎると、金銭の回収や妊娠への対応など、期限のある問題ほど動きにくくなってしまうこともあるかもしれません。もし整理すべきことが残っていると感じたら、早い段階で弁護士さんに相談して、事実関係や手元にある記録を確認しておくことをおすすめします。
弁護士法人若井綜合法律事務所には、「突然連絡が取れなくなった恋人とは、法律上もう別れたことになるのでしょうか」「自然消滅だと思って別の相手と交際したところ、後からトラブルになった」といった相談が継続的に寄せられているそうですよ。SNSやマッチングアプリの普及で、LINEのブロックや既読スルーをきっかけに交際が曖昧なまま終わるケースが増える一方で、その後の法的トラブルも少なくないようです。
困った時は、一人で抱え込まずに専門家に相談してみてくださいね。